2020-05-08 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
この生活保護を申請する際には、従来では、資産や収入だけでなく、家族構成やこれまでの生活歴などを詳しく聞き取る面談での調査が行われると理解しております。 しかし、人によっては今すぐにでも生活保護を必要としている人がいることが予想される状況で、詳細さを追求する余り、必要な給付が遅れることは命に関わる問題でもあります。
この生活保護を申請する際には、従来では、資産や収入だけでなく、家族構成やこれまでの生活歴などを詳しく聞き取る面談での調査が行われると理解しております。 しかし、人によっては今すぐにでも生活保護を必要としている人がいることが予想される状況で、詳細さを追求する余り、必要な給付が遅れることは命に関わる問題でもあります。
○政府参考人(浜谷浩樹君) まず、児童相談所につきましては、それぞれの子供の家庭、地域の状況、生活歴、発達、性格、行動等について専門的な角度から総合的に調査、判定いたしまして、それに基づいて援助方針を定め、自ら又は関係機関等を活用して一貫した子供の援助を行う機能を有している、その役割を持っているわけでございます。
また、積極的に認定する範囲として定められていない疾病での認定申請であっても、個別に申請者の被曝線量、既往歴、環境因子、生活歴等を総合的に勘案した上で放射線起因性の判断を行う対応をさせていただいてございます。
なお、先ほど申しましたように、積極的に認定する距離等の要件を満たしていない申請でございましても、個別に申請者の被曝線量、既往歴、環境因子、生活歴等を総合的に勘案した上で放射線起因性の判断を行う対応をさせていただいてございます。
○国務大臣(根本匠君) 今委員からもお話ありましたように、新しい審査の方針に基づいて積極的に、要件を満たした場合には積極的に認定する、そしてまた、積極的に認定する範囲として定められていない疾病での認定申請であっても、個別に申請者の被曝線量、既往歴、環境因子、生活歴などを総合的に勘案した上で放射線起因性の判断を行う対応をさせていただいております。
まず、特別養子縁組につきましては、家庭裁判所の審判によって成立するものでございまして、家庭裁判所において、実親による養子となる者の養育状況だけではなくて、養親となる者の生活歴、家庭環境、養子縁組をする動機や、養親となる者と養子となる者との適合可能性を慎重に調査し、判断がなされるということでございます。
特別養子縁組は家庭裁判所の審判によって成立するものでございまして、家庭裁判所において、実親による養子となる者の養育状況だけではなくて、養親となる者の生活歴、家庭環境、養子縁組をする動機や、養親となる者と養子となる者との適合可能性を慎重に調査し、判断がされるものであるということは先ほど申し上げたとおりでございまして、こういったことから、外国籍の養子となる者の就労を主目的とする特別養子縁組をしようとしても
現在の対象者でございますけれども、先ほど申し上げました売春防止法に直接基づく対象の方といたしまして、売春経歴を有する方で、現に保護、援助を必要とする状態にあると認められる者、あるいは、売春経歴は有しないけれども、生活歴などから判断して現に売春を行うおそれがあると認められるような者、これに加えまして、DV法の支援対象ということで、配偶者からの暴力を受けた方、あるいは、これは通知上の対象でございますけれども
具体的には、申立人夫婦と面接し、申立て動機や経緯、生活歴や婚姻歴、経済力等の現状を聴取し、家庭訪問による環境調査を行います。並行して、養子になる者の父母と面接し、特別養子縁組制度について説明した上で、特別養子縁組を了承した経緯、その意思を確認し、書面を作成してもらいます。また、関係機関の担当者と面接し、調査、審判への協力依頼や調査嘱託を行い、申立てまでの経緯の説明や資料提出を求めています。
特別養子縁組の審理をいたします家庭裁判所におきましては、実親による養子となる者の養育状況ですとか、養親となる者の生活歴、家庭環境、そしてまた養子縁組をする動機、養親となる者と養子となる者との適応可能性等を総合的に考慮した上で、特別養子縁組の成否を判断することになりますけれども、委員御指摘のとおり、その際には六カ月以上の試験養育の結果等についても詳細に検討することとなっております。
保護者のこれまでの生活歴や心理状態、家庭の環境などを踏まえ、個々の状況に応じて関係機関とも連携しつつ対応することが重要であります。
入所時の健康診断につきましては、既往症、生活歴及び家族の病歴を聞き取ったり、自覚症状及び他覚症状を聞き取る、身長及び体重並びに視力及び聴力を測定する、血圧を測定する、尿中の糖及びたんぱくの有無を測定する、ここまでの項目は必ず行うこととされております。
私たち、入所の際に連絡票といって、役所の方からフェースシートといって生活歴とか既往歴とか書いたのをいただくんですけれども、時々、例えば前科二十犯とか書いてあって、現場のスタッフに緊張が走るんですね、どんな人だろうと。いらした方が腰の曲がった八十代くらいの方で、かくんとするような感じで、結局貧困の問題だったんですよね。窃盗なんです、コンビニでおにぎりをちょっと拝借したとか。
生活歴を重視して聞いているんですが、高齢者の貧困、孤立の現状は、やっぱり若い頃からの、御質問にありましたように、おっしゃるとおりこの生活歴の結果として表れておりますので、そこを、若い現役時代の生活の安定をどうするのかというその視点というのはおっしゃるように非常に大切だと思っています。
それから、他の精神疾患を検討して対応する際に不可欠な生活歴の聴取とかあるいは心理教育目的での関わりが希薄になるという、そういう可能性が指摘されている。つまり、薬物の使用による問題についての専門機関ではない場所での医師の判断であった場合の問題点というのは検証チームの中で指摘をされているわけであります。
○政府参考人(堀江裕君) 措置入院中の診療に関わるガイドライン、考えています内容をもう少し整理して申し上げますと、詳細な生活歴の把握や心理検査等の実施、それから多職種のミーティングによる治療方針の決定、それから多様な疾患特性に対応した治療プログラム等の提供、院内の多職種による退院後支援ニーズアセスメントによる治療方針の検討、そして、薬物使用に関連する精神障害が疑われる患者など、多様な疾患の特性に応じた
また、海外から帰国した児童生徒や外国人児童生徒のほかに、日本国籍ではありますが主たる家庭内言語が外国語であるなど、日本語以外を使用する生活歴がある児童生徒もこれに含まれるわけでございます。 このような日本語指導の必要性につきましては、自治体及び各学校において、児童生徒の実態を踏まえて判断されているものと私どもは理解しております。
○国務大臣(丸川珠代君) 認定に当たっての基準というものを総合的に判断する方向に、例えば、暴露歴や生活歴等を十分に考慮すること、具体的な因果関係を総合的に検討すること自体は幅を広げたということであると認識をしております。それが患者様方の認定ということに対して数字の上で直接的な影響を与え得るものかどうかということについては、これはまた別の問題であると考えております。
となると、今、アレルギー疾患、いろいろ定義の問題、西村さんがおっしゃいましたが、これはしっかり情報を把握しながら、治療がどうだったか、あるいは環境が大きいというのであれば、その人の生活歴、物すごく大事になってくる。これはデータを収集してずっと追跡するようなことをお考えなんでしょうか。そのためには、がん対策基本法に続いたように、これ、登録の義務化という法制も必要になるんでしょうか。
この新しい審査の方針では、申請者に係る被曝線量、既往歴、環境因子、生活歴などを総合的に勘案して、個別にその起因性を総合的に判断するとしているわけです。 ところが、大臣、今私指摘をしてきましたけれども、現状の審査というのは、この新しい審査の方針に照らして、きちっと一人一人の実態を拾い上げるものになっているんだろうかと、私、大変疑問に思う。
行政が一定の地域を対象地域と定め、そこでの居住歴、生活歴があれば暴露ありとされる仕組みです。 ところが、行政は、客観資料を要求します。客観資料とは、住民票や雇用歴や学歴の証明書などです。しかし、半世紀前の住民票は廃棄されて残っていない場合もあります。引っ越しても住民票を移さなかったケースは昔はよくありました。
この判決は、「患者の原因物質に対するばく露歴や生活歴及び種々の疫学的な知見や調査の結果等の十分な考慮をした上で総合的に行われる必要がある」、こう判示をされたものでありまして、総合的な検討を行うことの重要性が改めて指摘をされたものと我々は理解をし、この総合的検討について、現行の認定基準である昭和五十二年に示された判断条件、これにおきまして、水俣病であることを判断するに当たっては総合的に検討する必要がある
まず、昨年四月の水俣病の認定についての最高裁判決、従来の委員会でも大臣を初め我々がお答えをしていますように、この判決は、判定に基づいての水俣病の認定に当たっての検討は、「患者の原因物質に対するばく露歴や生活歴及び種々の疫学的な知見や調査の結果等の十分な考慮をした上で総合的に行われる必要がある」と判示をされたわけでありまして、それを受けて、総合的な検討を行うことの重要性が改めて指摘をされたものだと我々
○副大臣(北川知克君) ただいま委員御指摘のこの三月七日の通知でありますが、御指摘のように、昨年四月、最高裁におきまして、水俣病認定をめぐる行政訴訟、この判決があったわけでありまして、その中で最高裁が、水俣病の認定に当たっての検討は、患者の症状、病状等についての医学的判断のみならず、患者の原因物質に対する暴露歴や生活歴及び種々の疫学的な知見や調査の結果等の十分な考慮をした上で総合的に行われる必要があると
昨年四月の最高裁の判決は、水俣病の認定に当たって、患者の病状についての医学的判断のみならず、暴露歴や生活歴及び種々の疫学的な知見や調査の結果等で総合的に行われる必要があること、また、昭和五十二年の判断条件、いわゆる一九七七年の判断条件、これに定める症状の組合せが認められない四肢末梢優位の感覚障害のみの水俣病が存在しないという科学的な実証はないと、そして、症候の組合せが認められない場合についても、総合的
○市田忠義君 これは、やはり生活歴、居住歴があれば感覚障害だけでも水俣病と判断したという裁決だと思います。 もう一つ確認しておきたい。これは大臣の方が有り難いんですけれども、今回の通知は、単独症状でも水俣病と認めた昨年四月の最高裁判決を受けての措置だと、そう銘打っておられるわけですが、じゃ、現行の七七年判断条件、昭和五十二年の判断条件、これ変更するということなんでしょうか。